遺産分割協議書作成 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

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Infomation : お知らせ

遺産分割協議書作成業務 割引中

一律:35000円(税込) 期間08年12月~09年1月

 遺産分割協議書の作成は、相続人が一同に介して作成する必要があります。この点、年末年始には家族が一同に会する機会が多く、当該業務の需要が高いシーズンです。当事務所におきまして、上記期間中につき、遺産分割協議書の作成につきましては、例年のように、割引サービスを実施中です。メール相談は無料ですので、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせ下さい。

Partition of the estate

遺産分割協議書作成

 亡くなった方が遺言を残していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。一般的には、四十九日の法要や年始等に相続人が集まった時に協議を行う例が多いです。

遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議書とは?

横浜緑区行政書士 遺言相続2.JPG遺産分割協議書には、各相続人の自署・押印・印鑑証明が必要になります。相続人の権利関係を調査するため被相続人の生まれてから死亡までのつながった戸籍謄本や改正原戸籍などが必要です。
 相続された財産は各相続人の共有となりますが、特定の者がこれを譲り受ける場合には、遺産分割協議書が必要となり、これなしには銀行預金の引き出し・相続不動産の登記の移転も出来ない状態となります。

 遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てを行うことになります。

遺産分割協議書が必要になる場面

横浜緑区行政書士 遺言相続1.JPG 遺産分割協議書の作成は義務ではありません。ですので、相続人間で後日もめるおそれがなければ、必ずしも作成する必要はありません。しかし、次のような場合には必要になります。

 まず、不動産を遺産分割によって所有権の移転をする場合、所有権移転登記の申請の際に遺産分割協議書が必要となります(共有での登記を除く)。

 さらに、相続が開始すると、銀行・証券会社等は相続人同士のトラブル防止などのため金融機関はその人の預金口座を凍結します。この銀行預金等を引き出す場合には、銀行等は遺産分割協議書の提出を要求するのが通常です。また、相続税の申告の際、法定相続分と異なる遺産分割をする時にも、遺産分割協議書が必要となります。


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