Admitted will
公正証書方式の遺言作成
遺言書がない場合には、遺産は法定相続分に従い処分されることになりますが、扶養関係との不一致、極端なケースでは隠し子等が現れ、骨肉の争いに発展するケースも頻繁に見られます。ご自身の死後に家族に無用の心配をかけないために、遺言書を残してあげる方が適切でしょう。公正証書は公証人が作成する「由緒正しき遺言」になります。
安全性が高く、多くの人に選択されている方法
公正証書方式の遺言とは?
公証役場で証人2人以上の立ち会いのもとに、遺言者が遺言事項を口述して、公証人が作成します。遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記し、それを遺言者と立会人全員に読んで聞かせ筆記が正確であることを確認のうえ、署名・押印します。
最後に公証人は証書を作成した手順を付記して、署名・押印します。死後、家庭裁判所での検認の手続きはいりません。
遺言書は、公証役場に保管されるので、紛失・変造の危険性がほとんどありません。
また、遺言者が病気で、本人が公証役場に出向けない場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。
公正証書方式の遺言の作成の際、公証役場に一定の資料の提出を求められます。面倒な手続きにもなりますので、できれば専門家に相談することをお勧めいたします。
遺言書には何を書くの?
遺言とは、元来最後の意思を残すという意味合いの物です。ですので、遺言書に家族への感謝の気持ちをしたためるのもかまいません。ですが、少なくとも次のことを書き残しておかなければ、法律的に意味がなくなってしまう場合があります。
遺言書に書くべき内容
遺言として残せる事項は?
法律上、遺言として残せる事項は下記のとおりです。
・相続分の指定とその委託
・5年以内を限度とする遺産分割の禁止
・遺留分の減殺方法の指定
・共同相続人の担保責任の指定
・認知
・未成年者の後見人、後見監督人の指定
・遺産分割方法の指定とその委託
・祖先の祭祀主宰者の指定
・相続人の廃除とその取消し
・遺言執行者の指定とその委託
・遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分