産業廃棄物処理業営業許可申請
神奈川県近辺での産廃処理業営業許可申請はお任せ下さい
産業廃棄物を他人に委託を受けて処理する業務を産業廃棄物処理業といい、営業許可が必要になります。許可は、廃棄の態様等により4つに区分されており、事業の目的にあった許可を取得する必要があります。許可申請の手続きは、各都道府県又は政令市で行います。
産廃処理業営業許可の4種類
産業廃棄物処理業の許可には、業務態様によって4つの種類の許可があります。
産業廃棄物収集運搬業
①積替・保管を含まない場合:排出事業者から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬する業務
②積替・保管を含む場合:必要な処置を講じた積替施設を有しており、収集した産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する業務
産業廃棄物処分業
①中間処理業:産業廃棄物を減量化・安定化再資源化などを目的別と種類別に分けて、焼却、脱水、破砕等を行う業務
②最終処分業:産業廃棄物を埋立てる業務
特別管理産業廃棄物収集運搬業
①積替・保管を含まない場合:排出事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する業務
②積替・保管を含む場合: 必要な処置を講じた積替施設を有しており、収集した特別管理産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する業務
特別管理産業廃棄物処分業
①中間処理業:特別管理産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別と種類別に分けて、焼却、脱水、破砕等を行う業務
②最終処分業:特別管理産業廃棄物を埋立てる業務
行政庁との事前協議が必要になります。
積替・保管を含む収集運搬業や処分業の許可申請については、各都道府県知事において事前協議が必要となり、難しい申請の内容になります。当事務所を始めとした専門家の行政書士に相談することをお勧めいたします。