労働者派遣事業許可申請
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の元に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを指します。
労働者派遣事業許可についての注意点
派遣事業は、大きく2系統に分かれ、共に営業の許可を受ける必要があります。
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業
労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の2種類があります。
特定労働者派遣事業
派遣する労働者が常時雇用する労働者のみである労働者派遣事業です。つまり、派遣元事業者が、派遣する労働者を全員常時雇用労働者として雇用している派遣事業を特定労働者派遣事業といいます。特定労働者派遣事業を行う為には、厚生労働大臣への届出が必要です。
なお、常時雇用する労働者とは、
○期間の定めなく雇用されている労働者
○過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
○採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
を言います。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し、いわゆる労働者登録制の派遣事業はこれにあたり、厚生労働大臣の許可が必要です。常時雇用とそれ以外の派遣労働者が混在する場合は、一般労働者派遣事業に該当します。
労働者派遣を行ってはいけない事業
以下の業に労働者を派遣してはいけません。また、日雇労働派遣については、規制を強化している途上です。自体は流動的ですが、日雇労働派遣を原則として禁止する方向性で検討がなされています。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・建築士事務所の管理建築士の業務
・病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)
・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
費用として、一般労働者派遣事業に関しては申請手数料として収入印紙代12万円が必要になります。また、特定労働者派遣事業に関しては申請手数料は無料となっています。