自筆証書方式or公正証書方式? 相続Q&A 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

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相続Q&A : 法定相続人とは?

自筆証書と公正証書のどちらがいいの?

自筆証書遺言は簡単だが改ざん・紛失しやすいという欠点があります。公正証書遺言は、費用が高めですが、何より信頼ができます。結果、公正証書遺言を作成される方が多くなっています。

どちらを選ぶのかはケースバイケース

自筆証書遺言のメリット・デメリットとは?

横浜市緑区行政書士 遺言.JPG自筆証書遺言は次のような場合に作る実益があります。

○取りあえず、急いで遺言状を残しておきたい。
○公正証書遺言の費用が負担である。
○公正証書遺言の際、証人を二人立てないといけないが、本当の意味で誰にも遺言の内容を知られたくない

 ただし、自筆証書遺言は紛失したり、遺言に気にくわない相続人に破られてしまったり、「これは自筆ではない」と裁判になってしまうケースが後を絶ちません。また、詳しくない人が作成するとせっかく作成した遺言が方式違反となって、無効になるケースが多々あるのです。

 自筆証書遺言を作成した場合には、少なくとも専門家に内容を確認してもらうようにしてください。

公正証書遺言のメリット・デメリットとは?

横浜市緑区行政書士 相続10.JPG 公正証書遺言のメリットとは、自筆証書遺言のデメリットをカバー出来るという点にあります。


○公正証書遺言は、公証役場で保管されるので、偽造・変造のおそれがほとんどありません。よって、一番安全な遺言書形式になります。自筆証書遺言は、紛失したり、誰かに破られでもしたらそれで終わりです。また、後に「これは自筆ではない。偽造だ!」と、遺言の内容に不満のある家族が裁判を起こすケースも後を絶ちません。
○他方自筆証書遺言は、素人が作成する為、方式違反となり無効になるケースが後を絶ちません。この点、公証人が作成する公正証書遺言は安心です。
○自筆証書は死亡後は家庭裁判所の検認手続があり、手間ですが、公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。 

 やはり費用の面の負担がありますが、公正証書遺言をお勧めします。せっかく作っても遺言が無視されれば、全く無意味なってしまうからです。


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代表 材本 好史
ITコンサルタント ファイナンシャルプランナ システムアナリスト 個人情報保護士 神奈川県行政書士会 登録番号05090462号 入管申請取次行政書士 家庭裁判所指定:後見人候補者 中央大学法学部法律学科卒業
現在、大学・資格試験専門学校等において講師を兼任