遺言に書くべき内容は? 相続Q&A 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

相続Q&A : 遺言に書くべき内容

遺言書には何を書くの?

 遺言とは、元来最後の意思を残すという意味合いの物です。ですので、遺言書に家族への感謝の気持ちをしたためるのもかまいません。ですが、少なくとも次のことを書き残しておかなければ、法律的に意味がなくなってしまう場合があります。

遺言書に書くべき内容

遺言として残せる事項は?

横浜行政書士 内容証明.JPG法律上、遺言として残せる事項は下記のとおりです。

 ・相続分の指定とその委託
 ・5年以内を限度とする遺産分割の禁止
 ・遺留分の減殺方法の指定
 ・共同相続人の担保責任の指定
 ・認知
 ・未成年者の後見人、後見監督人の指定
 ・遺産分割方法の指定とその委託
 ・祖先の祭祀主宰者の指定
 ・相続人の廃除とその取消し
 ・遺言執行者の指定とその委託
 ・遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分


 どういう内容を書くべきか、悩んだ場合には、専門家の相談することをお勧めいたします。


行政書士ざいもと法務事務所

横浜市緑区行政書士

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代表 材本 好史
ITコンサルタント ファイナンシャルプランナ システムアナリスト 個人情報保護士 神奈川県行政書士会 登録番号05090462号 入管申請取次行政書士 家庭裁判所指定:後見人候補者 中央大学法学部法律学科卒業
現在、大学・資格試験専門学校等において講師を兼任