相続Q&A : 法定相続人とは?
法定相続人と相続分
相続について定めた民法によって、相続人になれる順序と相続を受ける分については法定されています。
法定相続分と異なる相続をする場合には遺言が必要です
法定相続人とは?
まず、配偶者(夫ないし妻)がいる方は、配偶者は常に相続人になります。配偶者がいない場合には以下の順の者だけが相続を受けることになります。
①子供がいる場合には子供が配偶者と併せて相続人となります。子供は養子の場合も実子と同様に取り扱いますが、いわゆる婚外子は相続分が婚内子(嫡出子と呼んでいます)の半分の相続分になると定められています。
②子供がいない場合には、配偶者と直系尊属が相続人となり、両親が存命の時には両親、両親が無くても祖父母が存命の場合には祖父母が相続を受けます。
③直系尊属がいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
尚、例えば子供が相続時に死亡していたとしても、その子供の子(つまり孫)がいる場合には、孫が代わりに相続を受けるという取扱を受けるルールになっています。これを代襲相続といいます。孫が存命の場合には、両親は相続人には成れないことになります。
また、一定の者を相続人とさせない「相続欠格」や「相続廃除」されている場合には、その者は相続を受けることはできないという取扱があります。
法定相続分とは?
①配偶者と子供が相続人の場合
この場合、相続財産の2分の1を配偶者が、残りの2分の1を子供達が均等に相続されるルールになっています。子供は実子・養子を問いませんが、婚外子はそれ以外の子供達の半分しか相続を受けることができません。配偶者がいない場合には、子供達がすべてを均等に相続されます。相続人の死亡時に子供が死んでしまっていた場合にその子(孫)がいる場合には、孫を死亡した子供の代わりといして取り扱うルールになっています。この場合、孫が死亡した子の取り分を受け取ることになります。孫が死亡しているが曾孫がいる場合にも同様です。
②配偶者と直系尊属(両親等)が相続人の場合
この場合、相続財産の3分の2を配偶者が、残りの3分の1を両親等が相続されることになります。両親が離婚をしているというような事情は無関係に両親が等分して相続されます。
③配偶者と兄弟姉妹がいる場合
この場合、配偶者が4分の3を相続され、兄弟達が併せて残りの4分の1を相続されることになります。尚、俗に腹違いの兄弟と呼ばれる半血の兄弟には、それ以外の兄弟の2分の1に軽減された取り分が相続されます。兄弟の子供には代襲相続が行われますが、兄弟の子供の子供は代襲相続を受けることはできません。
この相続人・相続分と異なる取扱をする場合には、前もって遺言を用意する必要があります。