介護保険事業者の指定
介護保険事業者
介護保険事業者とは?
介護保険サービス事業(指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設をいう)を始めたい事業者は、知事の指定・開設許可を受ける必要があります。
介護保険事業者の開設許可
介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護保険老人施設)を受ける必要があります。
介護保険法における事業者は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、指定介護療養型医療施設(療養型病床群)の5つの事業者に分類され、各々について指定等の要件が規定されています。
介護保険事業者の指定の要件とは?
介護保険法上の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保健施設は、それぞれに厚生労働省令で定める「人員、設備及び運営基準」を守る必要があります。
①介護サービス事業者に指定されるためには、原則として法人格が必要です。法人の種類については財団法人、営利法人(株式会社等)、医療法人、NPO法人など種類を問いません。
②介護サービス事業者は厚生労働省令で定める人員基準、設備基準、運営基準を満たさなければなりません。
基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろんのこと、運営開始後に基準を下回った場合には、都道府県知事の指導の対象となり、この指導に従わない場合には指定を取り消されるがあります。
③なお、以下の事業については、介護保険法により特段の申出がなければ指定(許可)があったものとみなされます。
訪問看護事業 病院・診療所・現存訪問看護リハビリテーション
訪問リハビリテーション事業 病院・診療所
居宅療養管理指導 病院・診療所・保険薬局
通所リハビリテーション事業 介護老人保健施設
短期入所療養介護事業 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
介護老人福祉施設 現存特定養護老人ホーム
介護老人保健施設 現存老人保健施設
介護保険事業者の指定の申請方法
事業者の指定は事業所ごと、サービスの種類ごとに行われることになるので、指定申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出しなければなりません。